ファンドに関する規制法上の多くの規定は、専門家以外の投資家の人数が限られているファンドには適用がありません。
そのため、PEファンドは投資家の属性を確認し、専門家以外の投資家の人数が制限を超えないように注意して投資家を集めています。
日本の場合、金融商品取引法上の適格機関投資家等特例業務への該当性が問題になりますが、アメリカでも、同様に投資家の属性を確認し、専門家以外の投資家の人数を数える必要があります。それをこの前勉強したので、ノートがわりに簡単にまとめてみます。
Investment Company Act of 1940(投資会社法)は、Investment Company(投資会社)に対する規制を定めています。この法律は、投資会社それ自身に対する規制なので、日本の業者規制とは少し違いますが、ファンドがこの適用を受けると多大なコストがかかるという点では同じです。
この投資会社法は、投資会社に適用があります。そして、何が投資会社に該当するかについては、投資会社法のSection 3に定義があります。大ざっぱにいうと、投資を主たる目的とする企業(会社形態に限らない)が投資会社に該当します。
これについて、いろいろと例外が定められているのですが、人数に関して、Section 3(c)(1)と3(c)(7)に例外があります。
続きます。
そのため、PEファンドは投資家の属性を確認し、専門家以外の投資家の人数が制限を超えないように注意して投資家を集めています。
日本の場合、金融商品取引法上の適格機関投資家等特例業務への該当性が問題になりますが、アメリカでも、同様に投資家の属性を確認し、専門家以外の投資家の人数を数える必要があります。それをこの前勉強したので、ノートがわりに簡単にまとめてみます。
Investment Company Act of 1940(投資会社法)は、Investment Company(投資会社)に対する規制を定めています。この法律は、投資会社それ自身に対する規制なので、日本の業者規制とは少し違いますが、ファンドがこの適用を受けると多大なコストがかかるという点では同じです。
この投資会社法は、投資会社に適用があります。そして、何が投資会社に該当するかについては、投資会社法のSection 3に定義があります。大ざっぱにいうと、投資を主たる目的とする企業(会社形態に限らない)が投資会社に該当します。
これについて、いろいろと例外が定められているのですが、人数に関して、Section 3(c)(1)と3(c)(7)に例外があります。
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