(3) ETFは上場しているけど投資信託
投資信託として組成されているETFも上場していますが、これはETFの性格上ガバナンスの必要度が低いといえます。すなわち、現行のルール上はETFは 指標に連動することを目的とするものに限られており、ガバナンスの必要はかなり低いといえます。
アメリカにおいても、指数連動型のETFについては、Boardをもたないユニット・インベストメント・トラストの形態をとられるものもメジャーです。
3.会社形態は?
法人税法上、投資法人だけではなく会社全般に対して特別措置を認めることも、選択肢としてはありえたと思います。
アメリカの内国歳入法では、普通の会社でも適格要件を満たせば特別措置を認めています(というか特別のエンティティがないだけですが)。
にもかかわらず投資法人を使ったのは、投信法の枠内に留めたほうが投資を集められそうという判断があったのではないかと思います。
すなわち、日本ではこれまで公募ファンドとしては投資信託が主流であり、投信法による規制を受けてきました。この枠組から外してしまうと、投資家(主に日本)が不安に思うおそれがあります。ただの法人型ですよ、としたほうが個人投資家に売りやすいのは確かだろうと思います(繰り返しますがREITは個人投資家狙いの度合いが高い商品です。)。
また、会社を特別措置の対象にしてしまうと、これまでおとなしく税金を払ってきた不動産事業を営む会社をどうするかについても考えなければいけなくなります。当時そこまで問題を広げる必用はたぶんなかったので、投資法人でやろうということになったのだと思います。
4.まとめ
本当にこんな検討をしたかはわかりませんが、投資法人を選択したことについては合理性があったと思います。
ただし、導入後しばらくたった現状を踏まえて、再度検討した方が良いのではないかとは思っています。本当にガバナンスが足りているのか、逆に費用の割にあまり芳しくないのか、研究者であれば検証してみたいところです。
投資信託として組成されているETFも上場していますが、これはETFの性格上ガバナンスの必要度が低いといえます。すなわち、現行のルール上はETFは 指標に連動することを目的とするものに限られており、ガバナンスの必要はかなり低いといえます。
アメリカにおいても、指数連動型のETFについては、Boardをもたないユニット・インベストメント・トラストの形態をとられるものもメジャーです。
3.会社形態は?
法人税法上、投資法人だけではなく会社全般に対して特別措置を認めることも、選択肢としてはありえたと思います。
アメリカの内国歳入法では、普通の会社でも適格要件を満たせば特別措置を認めています(というか特別のエンティティがないだけですが)。
にもかかわらず投資法人を使ったのは、投信法の枠内に留めたほうが投資を集められそうという判断があったのではないかと思います。
すなわち、日本ではこれまで公募ファンドとしては投資信託が主流であり、投信法による規制を受けてきました。この枠組から外してしまうと、投資家(主に日本)が不安に思うおそれがあります。ただの法人型ですよ、としたほうが個人投資家に売りやすいのは確かだろうと思います(繰り返しますがREITは個人投資家狙いの度合いが高い商品です。)。
また、会社を特別措置の対象にしてしまうと、これまでおとなしく税金を払ってきた不動産事業を営む会社をどうするかについても考えなければいけなくなります。当時そこまで問題を広げる必用はたぶんなかったので、投資法人でやろうということになったのだと思います。
4.まとめ
本当にこんな検討をしたかはわかりませんが、投資法人を選択したことについては合理性があったと思います。
ただし、導入後しばらくたった現状を踏まえて、再度検討した方が良いのではないかとは思っています。本当にガバナンスが足りているのか、逆に費用の割にあまり芳しくないのか、研究者であれば検証してみたいところです。