何が"plan assets"に該当するかについては、Section 3(21)が定義していますが、レギュレーションが詳細に定めています。PEファンドに関係があるのは、29 C.F.R. Section 2510.3-101です。
このレギュレーションは、以下のいずれかに該当する場合、ファンドの資産は"plan assets"に該当しないとしています。
1. ERISA適用ファンド(プラン)の投資先であるファンド(投資先ファンド)の持分が公募された有価証券である場合
2. 投資先ファンドが投資会社法上の登録投資会社である場合
3. 投資先ファンドが"operating company"に該当する場合
4. プランが投資先ファンドに対して投資する割合が"significant"ではない場合
3.の"operating company"は、投資事業以外の事業を行うエンティティのほか、"venture capital operating company"(VCOC)と"real estate operating company"(REOC)を含みます。
VCOCは、大まかに言うと、以下の要件を満たすことが必要です。
(i)簿価ベースで資産の50%以上をベンチャーキャピタル投資(経営権を取得する投資)又はこれに付随する投資に充てていること、
(ii)通常の事業の過程において実際に1社以上につき経営権を行使すること。
REOCは、大まかに言うと、以下の要件を満たすことが必要です。
(i)簿価ベースで資産の50%以上を運用型又は開発型の不動産投資に充てていること、
(ii)通常の事業の過程において、運用又は開発に直接従事していること。
4.の"significant"な投資については、1以上のプランからの投資合計が投資先ファンドの25%未満であることが必要です。
細かいルールは、レギュレーションを見た方がわかりやすいと思うので、特にまとめません。
このレギュレーションは、以下のいずれかに該当する場合、ファンドの資産は"plan assets"に該当しないとしています。
1. ERISA適用ファンド(プラン)の投資先であるファンド(投資先ファンド)の持分が公募された有価証券である場合
2. 投資先ファンドが投資会社法上の登録投資会社である場合
3. 投資先ファンドが"operating company"に該当する場合
4. プランが投資先ファンドに対して投資する割合が"significant"ではない場合
3.の"operating company"は、投資事業以外の事業を行うエンティティのほか、"venture capital operating company"(VCOC)と"real estate operating company"(REOC)を含みます。
VCOCは、大まかに言うと、以下の要件を満たすことが必要です。
(i)簿価ベースで資産の50%以上をベンチャーキャピタル投資(経営権を取得する投資)又はこれに付随する投資に充てていること、
(ii)通常の事業の過程において実際に1社以上につき経営権を行使すること。
REOCは、大まかに言うと、以下の要件を満たすことが必要です。
(i)簿価ベースで資産の50%以上を運用型又は開発型の不動産投資に充てていること、
(ii)通常の事業の過程において、運用又は開発に直接従事していること。
4.の"significant"な投資については、1以上のプランからの投資合計が投資先ファンドの25%未満であることが必要です。
細かいルールは、レギュレーションを見た方がわかりやすいと思うので、特にまとめません。