4.内国歳入法のSection 1260
パススルー・エンティティ(ヘッジファンドなど)に対するエクイティ持分について、デリバティブを使って通常所得(ordinary income)や短期譲渡所得を長期譲渡所得に変換した場合、その変換された部分の長期譲渡所得は、Section 1260により通常所得として取り扱われます。
しかも、ただ変換するだけではなく、通常所得とされたものについては利子分の税が追加的に課されます。
そのメカニズムは以下の通りです。
(前提)
続きます。
パススルー・エンティティ(ヘッジファンドなど)に対するエクイティ持分について、デリバティブを使って通常所得(ordinary income)や短期譲渡所得を長期譲渡所得に変換した場合、その変換された部分の長期譲渡所得は、Section 1260により通常所得として取り扱われます。
しかも、ただ変換するだけではなく、通常所得とされたものについては利子分の税が追加的に課されます。
そのメカニズムは以下の通りです。
- 一定のレート(applicable federal rate)で各年に割り付けられる。
- その割り付けられた額について適用税率をかけ、支払うべきはずだった税金の額を計算する。
- その支払うべきはずだった税金の額に、一定のレート(Section 6601のレート)をかける。
- これによって導かれた金額が、デリバティブ取引によって利益を実現した年の税金に含められる。
(前提)
- Aがあるヘッジファンドについて金融機関と契約期間2年間のデリバティブ取引を行った。
- ヘッジファンドに長期譲渡所得400、短期譲渡所得1800、通常所得300が発生し、デリバティブ取引の結果としてAは2500の長期譲渡所得を得た(手数料などは無視。)。
- applicable federal rateが10%。
- Aの適用税率は20%
- Section 6601の税率は5%
続きます。