3.投資先に関する規制
(1) 他の投資会社への投資
投資会社法Section 12(d)(1)では、他の投資会社の有価証券の購入について制限を課しています。具体的には、以下のとおりです。
(2) 保険会社への投資
投資会社法Section 12(d)(2)では、保険会社の発行する有価証券を取得することは、議決権の10%以上を保有することとなる場合又は25%以上を保有する場合でないを除き、許されないとされています。
ただし、Section 12(g)に例外が定められています。
(3) 証券関連事業への投資
投資会社法Section 12(d)(3)は、ミューチュアル・ファンドがブローカー、ディーラー、引受の事業を行う者又は投資会社のインベストメント・アドバイザーもしくは投資顧問法の下で登録済みのインベストメント・アドバイザーの有価証券を取得すること原則として禁止しています。
ただし、Section 12(e)に例外が定められています。
(1) 他の投資会社への投資
投資会社法Section 12(d)(1)では、他の投資会社の有価証券の購入について制限を課しています。具体的には、以下のとおりです。
- 他の投資会社の議決権持分を3%を超えて取得することはできない
- 自らの総資産の5%を超えて他の単一の投資会社に投資することはできない。
- 自らの総資産の10%を超えて他の投資会社に投資することはできない。
(2) 保険会社への投資
投資会社法Section 12(d)(2)では、保険会社の発行する有価証券を取得することは、議決権の10%以上を保有することとなる場合又は25%以上を保有する場合でないを除き、許されないとされています。
ただし、Section 12(g)に例外が定められています。
(3) 証券関連事業への投資
投資会社法Section 12(d)(3)は、ミューチュアル・ファンドがブローカー、ディーラー、引受の事業を行う者又は投資会社のインベストメント・アドバイザーもしくは投資顧問法の下で登録済みのインベストメント・アドバイザーの有価証券を取得すること原則として禁止しています。
ただし、Section 12(e)に例外が定められています。