Biz Law Hack - 別館

半匿名ブログで過去に書いた法律記事をこちらに写しました。
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2011年01月

1.関連当事者との契約

投資会社と関連当事者との契約については、投資会社法Section 15に規定があります。

インベストメント・アドバイザーとの契約についてはSection 15(a)が規定していますが(こちらこちらを参照。)、 ユニット・インベストメント・トラストの場合、インベストメント・アドバイザーがいません。

また、主たる引受人との契約についてはSection 15(b)が規定していますが(こちらを参照。)、これはオープンエンド・カンパニー(意義についてはこちらを参照。)に対する規制であってユニット・インベストメント・トラストには適用がありません。

2.ガバナンス

ユニット・インベストメント・トラストの場合、取締役会がないので、ミューチュアル・ファンドのような規制はありません。

3.関連者取引

関連者取引は、投資会社法Section 17に規定があり、ユニット・インベストメント・トラストにも適用があります。

ただし、Section 17(a)(1)(C)には、ユニット・インベストメント・トラスト用の例外規定があり、委託者による受託者への有価証券の預託については関連者取引であっても禁止の範囲から除外されています。

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ユニット・インベストメント・トラストは、ミューチュアル・ファンドと同じように課税されるものと、委託者課税信託(grantor trust)として課税されるものとがあります。

ミューチュアル・ファンドと同じように課税されるものについては、こちらこちらを参照。ユニット・インベストメント・トラスト自体が課税対象とされるものの、所定の要件を満たせばペイ・スルーの扱いを受けることができます。

委託者課税信託の場合、信託自体は課税対象とされず、委託者が信託に関する権利義務主体として課税されます。

詳しくは内国歳入法671条~679条に規定さ れていますが、委託者に一定の権限がある場合には、委託者課税信託として扱われ、委託者自身に対するパス・スルー課税となります。

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(1) 純資産額

ューチュアル・ファンドの純資産額で書いたのと同様、投資会社がその持分を販売、解約又は買取する場合、「現在の純資産額」(current net asset value)に基づく価格で行うことが求められます(投資会社法Rule 22c-1(a))。

ミューチュアル・ファンドの場合、この計算はかかる申出の後に計算された(next computed)ものである必要がありますが、ユニット・インベストメント・トラストには例外が認められています。

すなわち、ユニット・インベストメント・トラストの持分を流通市場において売却又は再購入するにあたっては、以下の条件を満たした場合、前週の最後の営業日に決定した価格に基づいて翌週に売買を行うというアレンジ許されます。
  • ユニット・インベストメント・トラストがRule 14a-3(b)で定める適格信託証券(eligible trust securities)に投資する事業のみを行うこと
  • 当該売却又は再購入がなされた日にスポンサーが適格評価人から(i)再購入の場合、現在のビッドの価格が前週の最後の営業日に計算された募集側の評価よりも高くない、(ii)再売買の場合、前週の最後の営業日に計算された募集側の評価が現在の募集価格よりも0.5パーセント以上高くない、との意見を受領したこと
その他については基本的にミューチュアル・ファンドと同じです。

(2) コンプライアンス

ミューチュアル・ファンドのコンプライアンスについては、前にまとめましたが、基本的に同じルールがユニット・インベストメント・トラストにも妥当します。

ただし、ユニット・インベストメント・トラストの場合、主たる引受人又は預託者がファンドの方針及び手続き並びにチーフ・コンプライアンス・オフィサーを承認し、年次報告書を受領し、かつチーフ・コンプライアンス・オフィサーの解任を承認する必要があります(Rule 38a-1(b))。

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投資会社法Section 35(d)には、投資会社の名称についての規制があり、投資会社の名称又は発行する有価証券の名称について、欺まん的又は誤解を招く名称の使用を禁止しています。

その具体的なルールは投資会社法Rule 35d-1に定められており、以下のような名称は欺まん的又は誤解を招く名称だとされています。
  • 米国政府による保証又は承認を示唆する名称
  • 特定の投資対象又は産業に集中して投資することを示唆する名称(80%以上投資する場合はOK)
  • 特定の国又は地理的範囲に集中して投資することを示唆する名称(80%以上投資する場合はOK)
  • 非課税ファンドであると示唆する名称(80%以上投資する場合はOK)
この他についても、「指数連動」などといった名称が実態に即していない場合、欺まん的又は誤解を招く名称に該当しえます。

また、ファンド自身が法人税を免れるだけではなく、分配金も投資家レベルで非課税であることを示唆する名称の場合、非課税対象となる資産に95%以上投資していなければ、欺まん的又は誤解を招く名称に該当します。

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