1.関連当事者との契約
投資会社と関連当事者との契約については、投資会社法Section 15に規定があります。
インベストメント・アドバイザーとの契約についてはSection 15(a)が規定していますが(こちらとこちらを参照。)、 ユニット・インベストメント・トラストの場合、インベストメント・アドバイザーがいません。
また、主たる引受人との契約についてはSection 15(b)が規定していますが(こちらを参照。)、これはオープンエンド・カンパニー(意義についてはこちらを参照。)に対する規制であってユニット・インベストメント・トラストには適用がありません。
2.ガバナンス
ユニット・インベストメント・トラストの場合、取締役会がないので、ミューチュアル・ファンドのような規制はありません。
3.関連者取引
関連者取引は、投資会社法Section 17に規定があり、ユニット・インベストメント・トラストにも適用があります。
ただし、Section 17(a)(1)(C)には、ユニット・インベストメント・トラスト用の例外規定があり、委託者による受託者への有価証券の預託については関連者取引であっても禁止の範囲から除外されています。
投資会社と関連当事者との契約については、投資会社法Section 15に規定があります。
インベストメント・アドバイザーとの契約についてはSection 15(a)が規定していますが(こちらとこちらを参照。)、 ユニット・インベストメント・トラストの場合、インベストメント・アドバイザーがいません。
また、主たる引受人との契約についてはSection 15(b)が規定していますが(こちらを参照。)、これはオープンエンド・カンパニー(意義についてはこちらを参照。)に対する規制であってユニット・インベストメント・トラストには適用がありません。
2.ガバナンス
ユニット・インベストメント・トラストの場合、取締役会がないので、ミューチュアル・ファンドのような規制はありません。
3.関連者取引
関連者取引は、投資会社法Section 17に規定があり、ユニット・インベストメント・トラストにも適用があります。
ただし、Section 17(a)(1)(C)には、ユニット・インベストメント・トラスト用の例外規定があり、委託者による受託者への有価証券の預託については関連者取引であっても禁止の範囲から除外されています。