3.2006年のレターによる集団的救済措置
2006年レターはこちら。
(1) 適格ETF
まず、2006年のレターの集団的救済措置を受けるためには、ETFが以下の要件を満たすことが必要となります。
Rule 10b-17は、上場会社は一定のコーポレート・アクション(配当、株式分割等)について、事前に通知をすることを求めています。
Rule 10b-17(c)は、ミューチュアル・ファンドやユニット・インベストメント・トラストの発行する解約可能な証券(redeemable securities)に関して適用除外を定めていますが、SECは2006年レターや個別のノーアクションレターにおいてETF持分に関しても適用可能との見解を示しています。
(3) 公開買付及び交換買付
Rule 14e-5は、エクイティ証券につき現金による交換買付(cash tender offer)又は交換買付(exchange offer)をする者が、直接又は間接に、当該証券を当該交換買付・交換買付外で購入をすることを禁止しています。
この規定が適用されると、当該交換買付・交換買付の取引主幹事(dealer-manager)を勤めるブローカー・ディーラーは、期間中はETFの設定・解約を行うことができないこととなってしまいます。
この点について、SECは、2006年レターや個別のノーアクションレターにより、設定・解約は禁止されないとの立場を示しています。
2006年レターはこちら。
(1) 適格ETF
まず、2006年のレターの集団的救済措置を受けるためには、ETFが以下の要件を満たすことが必要となります。
- ETF持分は登録済みのミューチュアル・ファンド又はユニット・インベストメント・トラストが発行したものであること
- ETFの購入バスケット・解約バスケットが20銘柄以上で構成され、ETFの総価格の25%を超える銘柄がないこと
- ETFの70%以上(ただし200銘柄以上に投資するETFの場合50%以上)が、直前の2ヶ月間においてRegulation Mの「活発に取引される有価証券」(actively-traded securities)の最小流動性要件及び最小平均一日あたり取引量要件を満たす銘柄で構成されていること
- ETF持分が、50,000持分単位のクリエーション・ユニット又は発行時点において100万ドル以上の価値を有するクリエーションユニットにより発行されること
- ETFが構成要素が公になっている指数に連動することを目的とすること、並びにETFの価値及び指数の価値が取引時間中に情報ベンダーにより提供されること
Rule 10b-17は、上場会社は一定のコーポレート・アクション(配当、株式分割等)について、事前に通知をすることを求めています。
Rule 10b-17(c)は、ミューチュアル・ファンドやユニット・インベストメント・トラストの発行する解約可能な証券(redeemable securities)に関して適用除外を定めていますが、SECは2006年レターや個別のノーアクションレターにおいてETF持分に関しても適用可能との見解を示しています。
(3) 公開買付及び交換買付
Rule 14e-5は、エクイティ証券につき現金による交換買付(cash tender offer)又は交換買付(exchange offer)をする者が、直接又は間接に、当該証券を当該交換買付・交換買付外で購入をすることを禁止しています。
この規定が適用されると、当該交換買付・交換買付の取引主幹事(dealer-manager)を勤めるブローカー・ディーラーは、期間中はETFの設定・解約を行うことができないこととなってしまいます。
この点について、SECは、2006年レターや個別のノーアクションレターにより、設定・解約は禁止されないとの立場を示しています。