1.所得税
REITに対する課税はSection 857(b)に規定がありますが、基本的にペイスルー型の課税がなされます。
Section 857(b)は、以下のとおり定めています。
(1)がREIT課税所得(real estate investment trust taxable income)について、法人課税がなされると規定しています。
(2)はREIT課税所得の計算について規定しています。配当した分については控除が認められており、いわゆるペイ・スルー型の課税がなされます。
(3)は、未配当譲渡益がある場合、これに対してはSection 1201(a)のレート(通常の譲渡益課税のレート)で課税されることを定めています。
(4)は、抵当流れ不動産(foreclosure property)からの純所得についての課税を定めています。
(5)は、95%テスト又は75%テストを超過する所得についての課税を定めています。
(6)は、禁止取引(prohibited transaction)からの所得についての課税を定めています。
(7)は、再決定賃料(redetermined rent)からの所得についての課税を定めています。
禁止取引については、(6)(B)(iii)に規定があり、Section 1221(a)(1)に定められる資産(売買目的の資産)の売却その他の処分が原則としてこれに該当します。ただし、(6)(C)以下に除外規定又はセーフハーバー・ルールがあります。
再決定賃料については、(7)に定義があり、Section 856(d)に定義される「不動産からの賃料」のうち、課税REIT子会社がREITの賃借人に対して提供したサービスの結果としてSection 482(納税者間での所得又は控除の割付け)の下で減額されたであろう賃料をいいます。
2.消費税
消費税(excise tax)に関する規定はSection 4981にあり、必要分配額(required distribution )が分配額(distributed amount )を上回る場合にはその部分について4%の消費税が課されます。
必要分配額とは、通常所得(ordinary income)の85%と譲渡所得の95%の合計額を言いますので、実際の分配額(厳密には該当条項参照。)がこれに不足する場合には、消費税の対象となります。
REITに対する課税はSection 857(b)に規定がありますが、基本的にペイスルー型の課税がなされます。
Section 857(b)は、以下のとおり定めています。
(1)がREIT課税所得(real estate investment trust taxable income)について、法人課税がなされると規定しています。
(2)はREIT課税所得の計算について規定しています。配当した分については控除が認められており、いわゆるペイ・スルー型の課税がなされます。
(3)は、未配当譲渡益がある場合、これに対してはSection 1201(a)のレート(通常の譲渡益課税のレート)で課税されることを定めています。
(4)は、抵当流れ不動産(foreclosure property)からの純所得についての課税を定めています。
(5)は、95%テスト又は75%テストを超過する所得についての課税を定めています。
(6)は、禁止取引(prohibited transaction)からの所得についての課税を定めています。
(7)は、再決定賃料(redetermined rent)からの所得についての課税を定めています。
禁止取引については、(6)(B)(iii)に規定があり、Section 1221(a)(1)に定められる資産(売買目的の資産)の売却その他の処分が原則としてこれに該当します。ただし、(6)(C)以下に除外規定又はセーフハーバー・ルールがあります。
再決定賃料については、(7)に定義があり、Section 856(d)に定義される「不動産からの賃料」のうち、課税REIT子会社がREITの賃借人に対して提供したサービスの結果としてSection 482(納税者間での所得又は控除の割付け)の下で減額されたであろう賃料をいいます。
2.消費税
消費税(excise tax)に関する規定はSection 4981にあり、必要分配額(required distribution )が分配額(distributed amount )を上回る場合にはその部分について4%の消費税が課されます。
必要分配額とは、通常所得(ordinary income)の85%と譲渡所得の95%の合計額を言いますので、実際の分配額(厳密には該当条項参照。)がこれに不足する場合には、消費税の対象となります。
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