配当要件として、(A)から(B)を引いた額以上を当該課税年度中に配当する必要があります(Section 857(a)(1)(A))。

(A) 以下のの合計額
  • REIT課税所得(Real estate investment trust taxable income)(支払配当の控除を考慮せず、純譲渡益を除外して計算する。)の90%
  • 抵当流れ不動産からの純所得(税引き後)の90%
(B) 超過非現金所得(excess noncash income)

REIT課税所得についてはSection 857(b)(2)に規定があり、通常の課税所得を出発点としつつ、受取配当の控除が許されないなどの調整があります。

超過非現金所得についてはSection 857(e)に定義があり、所定の非現金所得のうち、REIT課税所得(支払配当の控除を考慮せず、純譲渡益を除外して計算する。)の5%を超える部分がこれに該当します。

配当のタイミングについてはSection 858とSection 857(b)(9)に規定があります。

Section 858では、当該課税年度中に支払われたものに加え、当該課税年度にかかる確定申告書を提出する前に配当が宣言され、かつ宣言後最初に到来する通常の配当時期に支払いがなされたものは、確定申告書にその旨記載された範囲で、当該課税年度中に支払われたものとみなされます。

Section 857(b)(9)では、暦年の第4四半期に宣言され翌年の1月に支払われた配当は、12月31日に支払われたものとみなすと規定しています。