ファンド投資家が有限責任のメリットを享受できるファンドとしては、日本では投資事業有限責任組合、海外ではリミテッド・パートナーシップがあります。
これらのエンティティでは、投資家は有限責任のメリットを享受できますが、ファンドの運営者は無限責任を負う必要があります。
そのため、ファンド投資家はファンド運営者と区別が重要になりますが、大雑把にいうと、ファンド投資家は有限責任のメリットを享受するためには受動的である必要があります。
投資事業有限責任組合契約に関する法律9条3項では、「有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合」には、「その誤認に基づき組合と取引をした者に対し」、無限責任になると定めています。
また、Delaware Code TITLE 6のSection 17-303では、リミテッド・パートナーが「事業の支配に参加した(participate in the control of the business)」場合には、「リミテッド・パートナーの行為を基に、リミテッド・パートナーがジェネラル・パートナーであると合理的に信じた取引相手方に対してのみ(persons who transact business with the limited partnership reasonably believing, based upon the limited partner's conduct, that the limited partner is a general partner.)」、無限責任になると定めています。
こうして比べてみると、デラウエア州法のほうが取引相手方にとって少し厳しい(無限責任になる場合が限られている)ようです。
文言だけの比較ですが、具体的には以下の3点が異なります。
特に、海外主体で作ったファンドの日本化を行う際には、アグレッシブな条項が入っていないか注意が必要です。
なお、経産省による整理はこちら。裁判所の判断はこれに拘束されるものではありませんが、一応の指針としては押さえておいたほうが良いと思います。
これらのエンティティでは、投資家は有限責任のメリットを享受できますが、ファンドの運営者は無限責任を負う必要があります。
そのため、ファンド投資家はファンド運営者と区別が重要になりますが、大雑把にいうと、ファンド投資家は有限責任のメリットを享受するためには受動的である必要があります。
投資事業有限責任組合契約に関する法律9条3項では、「有限責任組合員に組合の業務を執行する権限を有する組合員であると誤認させるような行為があった場合」には、「その誤認に基づき組合と取引をした者に対し」、無限責任になると定めています。
また、Delaware Code TITLE 6のSection 17-303では、リミテッド・パートナーが「事業の支配に参加した(participate in the control of the business)」場合には、「リミテッド・パートナーの行為を基に、リミテッド・パートナーがジェネラル・パートナーであると合理的に信じた取引相手方に対してのみ(persons who transact business with the limited partnership reasonably believing, based upon the limited partner's conduct, that the limited partner is a general partner.)」、無限責任になると定めています。
こうして比べてみると、デラウエア州法のほうが取引相手方にとって少し厳しい(無限責任になる場合が限られている)ようです。
文言だけの比較ですが、具体的には以下の3点が異なります。
- デラウエア州法では事業の支配への参加が必要だが、日本法では「誤認させるような行為」だけでよい。
- デラウエア州法では”行為”と”誤認”の因果関係が必要なことは明らかだが、日本法では必ずしも明らかではない。
- デラウエア州法では"誤認"が合理的であることが求められているが、日本法では明示していない。
特に、海外主体で作ったファンドの日本化を行う際には、アグレッシブな条項が入っていないか注意が必要です。
なお、経産省による整理はこちら。裁判所の判断はこれに拘束されるものではありませんが、一応の指針としては押さえておいたほうが良いと思います。
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