ETVは、有価証券に対して投資をするものではないため、投資会社に該当しません(投資会社の定義→)。

したがって、規制された投資会社(regulated investment company)としての課税上有利な取り扱い(こちらこちらを参照)を受けることはできません。

そのため、ETVレベルと投資家レベルの二重課税を避けるべく、ETVは、委託者課税信託(Grantor Trust)又はリミテッド・パートナーシップ(Limited Partnership)に該当するように組成されます。

委託者課税信託というのは、日本の法人税法におけるいわゆる本文信託のようにパススルー扱いとなる信託です。リミテッド・パートナーシップとは、組合としてパススルー扱いとなります。

このように組成されたETVは、投資会社と比べて証券法上などで不利な面もありますが、取引所の上場規則においてコンプライアンス要件やコーポレートガバナンス要件などにおいて要件が緩和されるなど有利な面もあります。