1.ETVとは何か

ETVとは何かについて前に書きましたが、要するにコモディティに投資するファンドです。投資対象は多岐にわたり、貴金属や原油などに投資しています。

金に投資するETVの場合、カストディアンがファンドのために金の延べ棒を保有しています。

原油の場合、運搬・保管コストが高いため、ETVは原油に直接投資することはせず、原油の先物取引を行っています。この場合現物での設定・解約は不可能なので、現金による設定・解約が行われています。

2.法規制の概要

商品に投資するファンドは、証券に投資するものではないため、投資会社法による規制は受けません。

ただし、持分の公募・市場取引については証券法・取引所法が適用されSECによる規制を受けます。

商品先物取引や商品オプション取引を行うETVは、それらの取引が付随的なものにとどまるとしても、コモディティ・プール(commodity pool)として商品取引所法(Commodity Exchange Act)の規制を受け、商品先物取引委員会(Commodity Futures Trading Commission)及び全米先物協会(National Futures Association)の監督を受けます。

商品先物取引委員会はSECに相当する機関で、全米先物協会はFINRAに相当する自主規制機関です。

商品取引所法の主たる規制対象は、ファンドそのものではなく、コモディティ・プール・オペレーター(commodity pool operator)です。

3.コモディティ・プール

コモディティ・プールとは、商品に投資する集団投資スキームのことを言います。「プール」の意義については、CFTC Regulation 4.10(d)(1)に定義があります。

投資会社の定義では、有価証券への投資が「主たる」ものかどうかを問題としていますが、コモディティ・プールについては、商品先物取引委員会は、商品先物取引や商品オプション取引がファンドの主たる目的でなくてもこれに該当するとしています。