(3) 確認書(confirmation)の中身

Rule 10b-10は、顧客を代理して取引を行うブローカー・ディーラーに対し、顧客に対して取引の以前に、所定の情報を含んだ書面による確認書を提供することを求めています。

もしこれがETFの設定・解約に適用されるとなると、ブローカー・ディーラーの負担は非常に大きくなってしまいます。たとえば、このルールが購入バスケッ ト又は解約バスケットが500銘柄の株式で構成されている場合に適用されると、500銘柄についての確認書が必要になってしまいます。

そこで、SECは2005年レターにより、適格ETFが以下の条件をみたすことを条件として、個々のポートフォリオ証券の名称、価格及び数に関する情報を省略できるとの救済措置を与えています。
  1. 名称、価格及び数以外のRule 10b-10に基づき必要とされる情報が記載されていること
  2. 確認書に、顧客の要請があれば省略された情報は提供されうると記載されていること
  3. かかる要請があった場合には、適時に情報が提供されること
(4) 支配関係の開示

Rule 15c1-5は、ブローカー・ディーラーに対し、売買しようとする証券の発行者と自らの間の支配関係をその顧客に対して開示することを求めています。

また、Rule 15c1-6では、ブローカー・ディーラーに対し、自らが利害関係を有する募集に関連して顧客との取引を実行するにあたり、当該利害関係の存在を顧客に対して開示することを求めています。

これについて、SECは、2005年のレターにより、ブローカー・ディーラーは、ETFが適格ETFの場合、当該ETFのポートフォリオ証券の発行者との関係の開示を不要としています。