3.関連者との現物取引

Section 17(a)は、登録投資会社の関連者(affiliated person)又はその関連者が、当該投資会社に対して有価証券を販売し又は当該会社から有価証券を購入することを禁止しています。

Section 2(a)(3)は関連者を定義しています。これについては以前も書きましたが、議決権の5%以上を保有している者、直接もしくは間接に支配され又は共通の支配下にある者(議決権の25%超の保有をもって支配ありとみなされます。)がこれに含まれます。

この関連者が現物によって行う、ETFの設定・解約は、Section 17(a)の禁止行為に該当する可能性があるので、救済措置を取得する必要があります。

4.解約手取金の交付時期に関する除外

Section 22(e)の下においては、登録投資会社は、解約はその申し出から7日以内に完了しなければならないとされています。

しかし、外国の有価証券に投資するETFなどでは、実務上、7日以内の交付が不可能な場合があります。そのため、SECは7日経過後の交付も許容しています。最大の許容日数は、特定の状況に鑑みて暦日で指定されます。


続きます。