ETFは、その形態に応じ、ミューチュアル・ファンド又はユニット・インベストメント・トラストとして、証券法、取引所法、投資会社法その他の規制を受けます。

しかし、ETFはその特殊性から各法律に一部抵触してしまうため、ETFの組成・取引に当たっては、救済措置(exemptive relief)を受ける必要があります。

今回は投資会社法に関連する救済措置です。

1.解約可能な有価証券の発行

ETFがミューチュアル・ファンド(オープンエンド型のマネジメント・カンパニー。こちらを参照。)

として登録を受けるためには、「解約可能な有価証券」を発行する必要があります(投資会社法Section 5(a)(1))。

「解約可能な有価証券」についてはSection 2(a)(32)で定義されていますが、ETFの場合、クリエーション・ユニットでのみ解約が可能であり、一般に解約可能とはいえないため、救済措置を受ける必要があります。

2.市場価格での取引

Section 22(d)は、ディーラーが登録投資会社の解約可能な有価証券を、目論見書に記載した募集価格以外の価格で、公募又は引受の方法により販売することを禁止しています。

また、Rule 22c-1は、ディーラーが登録投資会社の解約可能な有価証券を、純資産額を基礎とした価格以外の価格で、販売、解約又は購入することを禁止しています。

ETFは、流通市場において、純資産額ではなく現在の市場価格で取引されるため、救済措置を受ける必要があります。


続きます。