投資会社法Section 35(d)には、投資会社の名称についての規制があり、投資会社の名称又は発行する有価証券の名称について、欺まん的又は誤解を招く名称の使用を禁止しています。

その具体的なルールは投資会社法Rule 35d-1に定められており、以下のような名称は欺まん的又は誤解を招く名称だとされています。
  • 米国政府による保証又は承認を示唆する名称
  • 特定の投資対象又は産業に集中して投資することを示唆する名称(80%以上投資する場合はOK)
  • 特定の国又は地理的範囲に集中して投資することを示唆する名称(80%以上投資する場合はOK)
  • 非課税ファンドであると示唆する名称(80%以上投資する場合はOK)
この他についても、「指数連動」などといった名称が実態に即していない場合、欺まん的又は誤解を招く名称に該当しえます。

また、ファンド自身が法人税を免れるだけではなく、分配金も投資家レベルで非課税であることを示唆する名称の場合、非課税対象となる資産に95%以上投資していなければ、欺まん的又は誤解を招く名称に該当します。