1940年投資会社法ではどのようなエンティティが規制対象となっているかについてまとめてみました。
なお、アメリカのファンドが「会社型」といわれる点についてはこちらとこちらを、投資会社の分類についてはこちらを参照。
1.原則ルール
「投資会社」は、投資会社法Section 3に定義されています。
Section 3(a)(1)は、原則ルールとして、以下のいずれかに該当する発行者(issuer)が投資会社に該当するとしています。
組合、信託、法人その他どのような法形式であろうと、上記の要件に該当すれば、原則として「投資会社」となります。
上記を理解するための定義と上記原則からの除外規定については次回以降に続きます。
なお、アメリカのファンドが「会社型」といわれる点についてはこちらとこちらを、投資会社の分類についてはこちらを参照。
1.原則ルール
「投資会社」は、投資会社法Section 3に定義されています。
Section 3(a)(1)は、原則ルールとして、以下のいずれかに該当する発行者(issuer)が投資会社に該当するとしています。
- 有価証券(securities)の投資又はトレーディングを主たる事業とするもの
- 分割型額面証券(face-amount certificates of the installment type)の発行事業に従事するもの
- 有価証券への投資・保有・トレーディング事業に従事し、非連結ベースで総資産の40%を超えて投資有価証券(investment securities)を保有するもの
- 保有する有価証券(政府証券、従業員有価証券会社の発行する有価証券、投資会社ではない子会社の発行する有価証券などを除く。)が総資産の45%以下
- 上記の有価証券からの収益が税引き後純利益が45%以下
組合、信託、法人その他どのような法形式であろうと、上記の要件に該当すれば、原則として「投資会社」となります。
上記を理解するための定義と上記原則からの除外規定については次回以降に続きます。
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