4.分配テスト

規制された投資会社として税制の優遇を受けるためには、収益の大部分を投資家に対して分配する必要があります。

細かく規定されていますが、大雑把に言えば、投資会社の課税所得の90%、非課税利子所得の90%を投資家に対して分配する必要があります(Section 852(a))。

5.効果

(1) ファンド自体の課税

ファンド自体は法人税の対象となります。

ただし、Section 561の控除適格である分配は所得から控除することができるため、投資家に対して分配することにより連邦所得税を免れることができます。

分配されない場合、残った所得については、通常の会社と同様のレートで法人税が課されます。

98%以上を分配しないと、ファンドはSection 4982に基づく消費税(excise tax)(原則として4%)を払う必要があります。そのため、通常は98%以上を分配しています。

(2) 投資家の課税

ファンドからの分配金は、会社からの配当と同様に、原則として(=earnings and profitsがあれば)、通常所得(ordinary income)の配当(dividend)として課税されます。

分配金については、適格分配所得(qualified dividend income)という制度があり、これは2010末までは譲渡所得と同様に15%で課税されていますが、まもなく失効して、通常のレート(所得に応じ最大 39.6%←これも2011以降。)で課税されます。

純長期譲渡所得(net long-term capital gain)が純短期譲渡損失(net short-term capital loss)を上回る額については、ファンドは、譲渡所得配当(capital gain dividend)として指定することができます。投資家は、ファンドの持分の保有期間にかかわらず、この所得を長期譲渡所得として扱うことができます。

地方政府債券に投資するファンドの場合、非課税利子配当(exempt-interest dividend)という制度もあります。