2.私募ファンド

私募ファンドの場合、流通市場の利用可能性は低いですが、基本的な枠組みは公募ファンドと近いといえます。

典型的なヘッジファンドの場合、上場株式に投資をするため、投資対象の流動性が高いといえます。ですので、3ヶ月に1回といったタイミングで解約することが認められます。

他方、バイアウト・ファンドなどは、投資対象の流動性がきわめて低いので、解約は基本的に認められません。

ただし、投資回収方法として、譲渡が認められる場合があります。もっとも、公募に該当しないように譲渡制限が付いているのが一般的なはずです。また、適格機関投資家等特例業務との関係でも譲渡制限が付いていたりします。

なお、アメリカではファンド持分をセカンダリーで買い集めるファンドというのが結構流行っているみたいです。体力さえあれば結構いいビジネスなんじゃないかと思います。日本でも流行る(or流行ってる)んでしょうかね。

3.まとめ

ファンドの類型により投資回収方法が異なるのですが、これは”※※ファンドだから☆☆じゃないとだめだ”というものではありません。投資家の要請に応えるべく、可能な範囲で広く投資回収を認めていくというのがあるべき姿勢です。

もちろんマーケット慣行に従ったほうが楽というのもあるかもしれませんが、不景気の中では”投資回収にも配慮しています”というのも売りにできるのではないかと思ったり。

弁護士的な観点から言えば、早い段階から議論に参加させてもらえれば、こういった提案も可能になるのでうれしいのですが、費用対効果との関係もあってそんなに簡単ではないですよね。議論に早い段階から参加させてもらえる弁護士に育っていきたいものです。