最後に留意事項をいくつか。

1.投資家の人数制限

ファンドに関連して行う業務が適格機関投資家等特例業務に該当するためには、ファンドに出資する投資家の人数制限を遵守する必要があります。

適格機関投資家が1名以上いなければならないことはすでに書きましたが、これに加えて、適格機関投資家以外の投資家が49名以下であることが必要です。

これを超えてしまうと、適格機関投資家等特例業務に該当せず、金融商品取引業としての登録が必要になります。

投資家にファンドが含まれる場合、そのファンドの投資家も原則として人数計算に含める必要があるなど(←条文構造的には不正確な表現。)、かなりテクニカルなので、専門家に相談することが望ましいと思います。

2.適格機関投資家

誰が適格機関投資家に該当するかについては定義があります。プロの投資家と評価できそうな者でも、この定義に当たらない限りは適格機関投資家ではありません。

たとえば、ウォーレン・バフェット個人は適格機関投資家以外の投資家です(バークシャー・ハサウェー社はきちんと見てないので不明)。

適格機関投資家は何人いても、適格機関投資家等特例業務該当性を損ないません。

3.譲渡制限

適格機関投資家等特例業務に該当するためには、ファンド持分に、法令で求められる譲渡制限が付されていなければなりません。

きちんと契約書に書いておく必要があります。

4.外国関係

日本に本拠を置くファンドであれば、外国の投資家も、基本的に上記の人数計算に含める必要があります。

外国籍のファンドは、日本における活動形態にいろいろとパターンがあり、それに応じて規制が異なってきます。これは機会があれば別途まとめますが、場合分けが面倒なので可能性は低いかも。