2.投資会社の登録手続き

投資会社の登録手続きについては、投資会社法Section 8が規定しています。

a.    登録通知書(notification of registration)

投資会社は、まず、SECに対してForm N-8Aにより、登録通知書(notification of registration)を提出します。当該登録通知書の受領をもって、登録されたものとみなされる(Section 8(a))。

内国歳入法(Internal Revenue Code)上、エンティティがパススルー・エンティティとしての取り扱いを受けるためには、課税対象年度のすべての日において登録投資会社(Registered Investment Company)であることが必要とされます。そのため、通常、投資会社の設立と同日付でForm N-8Aが提出されます。

b.    登録届出書(Registration Statement)

投資会社は、Form N-8Aによる登録通知書の提出後3か月以内に、SECに対して、登録届出書(Registration Statement)を提出する必要があります(Section 8(b)、Rule 8b-5)。

登録届出書の様式としては、Form N-1Aが使われます。

Forms N-1Aは、投資会社法上の登録と証券法上の登録の両方の目的を兼ねる様式とされていますので、。Form N-1Aを提出することにより、ファンド持分の募集についての登録も行うことができます。

Form N-1Aは3つのパートに分けられます。具体的には、目論見書、追加情報(statement of additional information又はSAI)、SECのための情報、の3つのパートです。

Form自体、オンラインで見ることが出来ますのでとくに細かい説明はしませんが、日本の投資信託の有価証券報告書と似たような情報が必要とされます。