ミューチュアルファンド、ユニット・インベストメント・トラスト及びクローズド・エンド・ファンドは、投資会社法(Investment Company Act of 1940)の投資会社(investment company)として登録を受けることが必要とされ、同法の規制を受けます。

また、その発行する持分(share)については、証券法 (Securities Act of 1933)及び取引所法(Securities Exchange Act of 1934)の規制も受けます。

これらのファンドが取引所に上場し取引所で取引される場合、ETFと呼ばれることになるのですが、特別な規制が適用されます。ただし、取引所に上場するファンドのうち、商品に投資するものはETV(Exchange Traded Vehicle)と呼ばれ、投資会社法ではなく別個の規制を受けます。

不動産に投資をするファンドであるREITも投資会社法の適用を受けません。税法上の特別扱いが認められており、内国歳入法に従った運営が行われている。

日本だとファンドは投資対象に関係なく基本的に投信法でカバーされるのですが、アメリカの場合は投資会社法の適用範囲は狭目になっています。

投資会社法の「会社」の意味については、こちらこちらを参照。

なお、各エンティティは、州法に基づき設立され、州法による規制を受けます。なので、ガバナンス関係などはまず州法に従う必用があります。投資会社法は、州法上規律されているエンティティにさらに規制をかけるという性格を持ちます。