JREITはなぜ投資法人を使うか。
他にも使いうるエンティティはあるのですが、JREITは投資法人というエンティティを選択しています。
当事者ではないので本当のところはわかりませんが、この理由を考えてみました。
1.税法上の理由?
すぐに思いつく理由としては次のものがあります。
「租税特別措置法67条の15を使う以上は投資法人しかありえない。」
JREIT導入時には税制上の手当もあわせて検討したはずなので、租税特別措置法は理由になりません。必要があれば、租税特別措置法上の手当がされていたはずです。
当時の法律まで確認していませんが、現行法を前提とするならば、投資信託を使った場合、法人税法上集団投資信託に該当し、法人課税信託にならないのではないかと思います(条文をさっと見ただけなので、自信はありません)。
続きます。
他にも使いうるエンティティはあるのですが、JREITは投資法人というエンティティを選択しています。
当事者ではないので本当のところはわかりませんが、この理由を考えてみました。
1.税法上の理由?
すぐに思いつく理由としては次のものがあります。
「租税特別措置法67条の15を使う以上は投資法人しかありえない。」
JREIT導入時には税制上の手当もあわせて検討したはずなので、租税特別措置法は理由になりません。必要があれば、租税特別措置法上の手当がされていたはずです。
当時の法律まで確認していませんが、現行法を前提とするならば、投資信託を使った場合、法人税法上集団投資信託に該当し、法人課税信託にならないのではないかと思います(条文をさっと見ただけなので、自信はありません)。
続きます。
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