JREITはなぜ投資法人を使うか。

他にも使いうるエンティティはあるのですが、JREITは投資法人というエンティティを選択しています。

当事者ではないので本当のところはわかりませんが、この理由を考えてみました。

1.税法上の理由?

すぐに思いつく理由としては次のものがあります。
「租税特別措置法67条の15を使う以上は投資法人しかありえない。」

JREIT導入時には税制上の手当もあわせて検討したはずなので、租税特別措置法は理由になりません。必要があれば、租税特別措置法上の手当がされていたはずです。

当時の法律まで確認していませんが、現行法を前提とするならば、投資信託を使った場合、法人税法上集団投資信託に該当し、法人課税信託にならないのではないかと思います(条文をさっと見ただけなので、自信はありません)。


続きます。