2.ETFは、現物で設定・解約をする必要がある?

ETFは、設定・解約にあたっては現金ではなく有価証券とファンド持分が交換される必要があると考えられることも多いのではないかと思います。

設定解約に現物が用いられるものが典型的なETFといえますが、それ以上に投信 法の規定が影響しているのではないかと思います。

投信法8条は、金銭信託以外の投資信託を原則として禁止しています。この例外は政令に委任されていますが、ETFが例外のひとつと位置づけられています。これが上記のような理解に影響していると思います。

具体的には、投信法施行令12条です。

1号は、設定時は金銭を信託する場合(金銭の信託)についての規定です。公募の場合には、上場又は店頭登録が必要とされています(ロ)。なお、指数連動型である場合の規定が括弧内にあります。

2号が典型的なETFについての規定です。
指数 連動型であること、運用対象が有価証券又は商品であること、設定・解約は現物のバスケットで行われる、上場又は店頭登録されること、という要件を満たす場合には、設定・解約ともに現物で行うことが許容されています。

「ETF=投信法施行令12条2号に該当するもの」と考えてしまうと、現物で設定・解約されるものがETFということになりそうですが、投信法施行令12条は、金銭信託の例外を定めているだけで、金銭信託であるETFについて規定するものではありません。

投信法施行令12条1号でも、金銭の信託が行われる場合にも(しかも指数に連動しない場合でも)上場しうることが前提とされています。

なので、現物で設定・解約をすることはETF要件ではありません。