ロースクールとあまり関係ないですが、しかも当たり前のことですが、少しでも多くの人にきちんと理解してもらうために、投資事業有限責任組合と登記の関係、具体的には、登記がどういう効力をもつか、について書いてみます。

まず、3条1項柱書です。

投資事業有限責任組合契約(以下「組合契約」という。)は、各当事者が出資を行い、共同で次に掲げる事業の全部又は一部を営むことを約することにより、その効力を生ずる。

契約の効力発生について、わかりやすく書いてあります。「約する」と契約の効力発生です。

次に4条1項です。

この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。

登記の効力について、わかりやすく書いてあります。対抗要件です。

本当は、ここで終わりなのですが、なんでわざわざ書くかというと、以下の点をはっきりさせたいからです。

”登記上の制約があったって、実体法上の効果は生じている。”

登記実務上許容されない(=登記できない)ことがあっても、善意の第三者に対抗できないだけで、当事者間では有効です。

第三者に対抗できないと困るから登記の事情にあわせて契約書を変えるというのはあっても、登記それ自体のせいで契約書を変更する必要はありません。

でも、実務ではこのような理屈をわかってもらえないことがあります。
困ったものです。