金商法の開示規制に従って開示された書類の縦覧期間については、金商法25条に規定があります。

有価証券届出書(通常)は5年です。
有価証券報告書は5年、四半期報告書は3年です。
臨時報告書は1年です。

これだけ見てもあんまりアンバランスな感じはしません。

でも、有価証券届出書も参照方式だと1年だけです。有価証券届出書(通常)と比べて少しアンバランスな気がします。

これは、以下の理由に基づくと推測されます。
  • 参照方式の有価証券届出書の実質的な中身は有価証券報告書であるので、実質的な中身は5年間の縦覧。
  • 参照方式の有価証券届出 書特有の情報である募集・売出しに関する情報は募集・売出しが終われば縦覧の必要性がなくなるので、長期間開示する必要がない(必要な範囲で事後の有報に反映される)
また、発行登録書と発行登録追補書類は、「効力を失うまで」です。結構アンバランスに見えます。発行登録書が効力を失う直前に提出した発行登録追補書類は提出直後に縦覧が終わってしまいます。あまり意味が無いかもしれませんが、発行登録書を取り下げることで(金商法23条の7)縦覧を早期に終わらせることもできます。

これも、参照方式の有価証券届出書と同じ理由で、短期間で縦覧が終了するのだと推測されます。

このように、これらの書類の縦覧期間が短いのは合理性がありそうですが、前の募集・売出しの証券情報を見たいときに縦覧が終わっているのは不便なので、ぜひとも5年にしてもらいたいところです。

臨時報告書の1年も短すぎるので是非長くしてもらいたいところです。大型の企業結合とか1年以上かかったりしますし。