JOBS ACTについて少し前に紹介しましたが、理論的に興味深い点があります。
金商法上、「勧誘」という概念は非常に広く、投資家に有価証券を買いたくなるような気持ち持たせるようなものを全部含みますが、米国証券法上も同様に広いものとされています。
参考までに、Section 2(a)(3)の定義。
The term "offer to sell", "offer for sale", or "offer" shall include every attempt or offer to dispose of, or solicitation of an offer to buy, a security or interest in a security, for value.
現行の建付けでは、需要を喚起するような行為があると勧誘行為ありとされ、公募に該当することになります。私募に関するRule 506などでは、general solicitationは禁止されています。
ところが、JOBS ACTによりこれがなくなるため、需要を喚起するような行為をしても私募のまま取り扱われることとなります。
これまでは、需要を喚起する行為を行うことで購入圧力が生じて・・・ということで勧誘は禁止すべきという議論があるのですが、このべき論は後退していくのではないかと思います。
日本では少し前にファンド持分(金商法2条2項5号など)の勧誘について、勧誘行為をどれだけ幅広くやっても、出来上がりベースで500人いかなければ私募というルールになっています。「勧誘行為を禁止する意味がどれだけあるのか」という議論が進んでいても良さそうですが、あまり進展はなかった気がします。
これから、アメリカではそういった議論が進むはずなので、日本でも議論が深まっていくんでしょうね。
金商法上、「勧誘」という概念は非常に広く、投資家に有価証券を買いたくなるような気持ち持たせるようなものを全部含みますが、米国証券法上も同様に広いものとされています。
参考までに、Section 2(a)(3)の定義。
The term "offer to sell", "offer for sale", or "offer" shall include every attempt or offer to dispose of, or solicitation of an offer to buy, a security or interest in a security, for value.
現行の建付けでは、需要を喚起するような行為があると勧誘行為ありとされ、公募に該当することになります。私募に関するRule 506などでは、general solicitationは禁止されています。
ところが、JOBS ACTによりこれがなくなるため、需要を喚起するような行為をしても私募のまま取り扱われることとなります。
これまでは、需要を喚起する行為を行うことで購入圧力が生じて・・・ということで勧誘は禁止すべきという議論があるのですが、このべき論は後退していくのではないかと思います。
日本では少し前にファンド持分(金商法2条2項5号など)の勧誘について、勧誘行為をどれだけ幅広くやっても、出来上がりベースで500人いかなければ私募というルールになっています。「勧誘行為を禁止する意味がどれだけあるのか」という議論が進んでいても良さそうですが、あまり進展はなかった気がします。
これから、アメリカではそういった議論が進むはずなので、日本でも議論が深まっていくんでしょうね。
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