第5 引受人(underwriter)

引受人はSection 2(a)(11)に定義されているが、
?発行者(親会社、子会社、兄弟会社を含む)からDistributionのために有価証券を買う、
?Distributionに関連して募集をする、
?Underwritingに参加する、
のいずれかをすると、引受人に該当する。

?はとても広く、既発証券を大量に売る場合には、これに該当する可能性がある。
そこで、Rule 144と144Aのセーフハーバー・ルールが定められている。

Rule 144の要件は複雑。

?関連者の場合、
(i)情報開示要件、(ii)保有期間要件、(iii)売却量要件、(iv)販売方法要件を満たす必要がある。

?非関連者かつ報告会社の場合、
(i)情報開示要件、(ii)保有期間要件、を満たす必要がある。

?非関連者かつ非報告会社の場合、
(ii)保有期間要件、を満たす必要がある。

Rule 144Aは、以下の要件。

?Qualified Institutional Buyer(適格機関投資家のイメージ)のみを相手方とすること(合理的に信じた場合を含む。)
?買主に所定の事項を告知すること
?上場している株式と同じクラスでないこと
?非報告会社の場合、情報提供すること