4.不動産モーゲージによって保証された義務から発生する利子
利子の意義についてはSection 856(f)に規定があります。
不動産からの賃料と同様に、債務者の収入に連動するものは含まないとされています(ただし固定割合の場合はOK)。
また、不動産証券化用のビークルであるREMIC(real estate mortgage investment conduit)に対する持分について発生する所得も、REMICの資産の95%以上が不動産で構成される場合には、不動産モーゲージによって保証された 義務から発生する利子として扱われます(Section 856(c)(5)(E))。
5.ヘッジ取引からの所得
Section 856(c)(5)(G)に規定があり、95%テスト及び75%テストの関係上、ヘッジ取引による所得は総所得からは除外されます。
REITの負債に関する金利に対するヘッジ取引のほか、通貨に関するヘッジ取引も、所定の要件の下、上記取り扱いの対象となります。
6.救済措置
95%テストと75%テストを満たさない場合でも、Section 856(c)(6)、Treas. Reg. Section 1.856-7(b)に救済措置があります。
合理的な理由があって故意(willful neglect)がなく、かつ発見後に当該課税年度に関する確定申告書別表に必要事項を記入して提出した場合には、REITとしての適格を失わないとされています。
ただし、95%テスト又は75%テストを超過する所得については、Section 857(b)(5)に従い課税がなされます。
利子の意義についてはSection 856(f)に規定があります。
不動産からの賃料と同様に、債務者の収入に連動するものは含まないとされています(ただし固定割合の場合はOK)。
また、不動産証券化用のビークルであるREMIC(real estate mortgage investment conduit)に対する持分について発生する所得も、REMICの資産の95%以上が不動産で構成される場合には、不動産モーゲージによって保証された 義務から発生する利子として扱われます(Section 856(c)(5)(E))。
5.ヘッジ取引からの所得
Section 856(c)(5)(G)に規定があり、95%テスト及び75%テストの関係上、ヘッジ取引による所得は総所得からは除外されます。
REITの負債に関する金利に対するヘッジ取引のほか、通貨に関するヘッジ取引も、所定の要件の下、上記取り扱いの対象となります。
6.救済措置
95%テストと75%テストを満たさない場合でも、Section 856(c)(6)、Treas. Reg. Section 1.856-7(b)に救済措置があります。
合理的な理由があって故意(willful neglect)がなく、かつ発見後に当該課税年度に関する確定申告書別表に必要事項を記入して提出した場合には、REITとしての適格を失わないとされています。
ただし、95%テスト又は75%テストを超過する所得については、Section 857(b)(5)に従い課税がなされます。