7.課税上の取扱い
課税上の取扱いの前提として、ETN保有者の状態をおさらいすると、以下のとおりです。
プリペイド・フォワードというのは、AがBに最初に決まった額の金銭を支払い、所定の期間経過後にBがAに対して指数に連動した額の金銭を支払うという取引です。
かえってわかりにくいかもしれませんが、小豆の先渡取引の、(i)小豆の代わりに指数に連動した額の金銭を交付する、(ii)売買代金を売買期日ではなく約定時に支払う、という取引です。
保有者は、譲渡、償還または満期のタイミングで、受領した金額と簿価(basis)の差額に等しい金額だけ、譲渡所得又は譲渡損失をを認識すべきことになります。
ただし、将来の課税上の取り扱いが変更される可能性があるので注意が必要です。
この点については、本当に売買なのか?という実体と形式の問題があって、課税的にはとても興味深い論点があるのですが、本旨に外れるので別途機会があればまとめます。
課税上の取扱いの前提として、ETN保有者の状態をおさらいすると、以下のとおりです。
- 満期に基礎指数の応じて計算された金銭を受領する契約上の地位を有する
- 期中は利子・配当など何も受け取らない
- 裏づけ資産に対する持分は持たない
- 3.の結果、参照指数に関連して発生する配当、利子などに対する持分もない
プリペイド・フォワードというのは、AがBに最初に決まった額の金銭を支払い、所定の期間経過後にBがAに対して指数に連動した額の金銭を支払うという取引です。
かえってわかりにくいかもしれませんが、小豆の先渡取引の、(i)小豆の代わりに指数に連動した額の金銭を交付する、(ii)売買代金を売買期日ではなく約定時に支払う、という取引です。
保有者は、譲渡、償還または満期のタイミングで、受領した金額と簿価(basis)の差額に等しい金額だけ、譲渡所得又は譲渡損失をを認識すべきことになります。
ただし、将来の課税上の取り扱いが変更される可能性があるので注意が必要です。
この点については、本当に売買なのか?という実体と形式の問題があって、課税的にはとても興味深い論点があるのですが、本旨に外れるので別途機会があればまとめます。