ファンドの会社型・契約型について前に少しまとめましたが、有価証券の発行規制と業規制についても会社型・契約型の違いが出ているのでその点について。
細かい点を考えていくと収拾がつかなくなるので、今回はいつにもましてざっくりとした話です。正確さにかける点もあるかもしれませんが、イメージとして捉えてください。
会社型の場合、ファンド自体が活動主体として認識されるため、ファンドが発行者となり、業規制の適用も受けます。
これに対し、契約型の場合、ファンド自体ではなく、その関連当事者が発行者となり、業規制の適用も受けます。
アメリカ法では、ファンドは会社型とされていますので、以下のように扱われます。
投資法人は会社型と考えるのが一般的かもしれませんが、実態としてはガバナンスの多少効いた契約型と考えたほうがよさそうな気もします。
法人型にしたいのならそれなりに筋を通せばよかったのに、投資信託との整合性とかで中途半端になっちゃんたんじゃないかと思います(完全な想像)。現行の制度では投資法人の登録が本当に必要なのかよくわかりません。
細かい点を考えていくと収拾がつかなくなるので、今回はいつにもましてざっくりとした話です。正確さにかける点もあるかもしれませんが、イメージとして捉えてください。
会社型の場合、ファンド自体が活動主体として認識されるため、ファンドが発行者となり、業規制の適用も受けます。
これに対し、契約型の場合、ファンド自体ではなく、その関連当事者が発行者となり、業規制の適用も受けます。
アメリカ法では、ファンドは会社型とされていますので、以下のように扱われます。
- ファンド自体が有価証券の発行者
- ファンド自体が業規制の対象
- 投資信託委託会社が発行者
- 投資信託委託会社が業規制の対象
- ファンド運営者が発行者
- ファンド運営者が業規制の対象
- 受託者が発行者
- 受託者が業規制の対象
- 投資法人自体が発行者(会社型)
- 投資法人自体が一応業規制の対象(会社型)
- 資産運用会社も業規制の対象(契約型)
投資法人は会社型と考えるのが一般的かもしれませんが、実態としてはガバナンスの多少効いた契約型と考えたほうがよさそうな気もします。
法人型にしたいのならそれなりに筋を通せばよかったのに、投資信託との整合性とかで中途半端になっちゃんたんじゃないかと思います(完全な想像)。現行の制度では投資法人の登録が本当に必要なのかよくわかりません。