1.ETVと投資会社法
ETVは、投資会社に該当しませんので、投資会社法の規制を受けません。その結果、ETFのような救済措置も必要としません。
2.ETVと証券法
ETVは証券法の下ではETFと同様に扱われるため、公募を行うためにはSECへの登録が必要となります。
ただし、ETVは投資会社ではないため、無制限の持分を販売することはできないという点でETFとの相違点があります(ミューチュアル・ファンドについてはこちらを参照)。
そのため、持分数を指定して登録する必要があり、この数の持分の販売が終了した場合には、新しいRegistration Statementを提出しなければなりません。しかも、この販売数の計算にあたって解約数は相殺されません。
提出すべきRegistration Statementは、発行登録を使う場合を除き、Form S-1が使用されます。
ミューチュアル・ファンドの場合にはForm N-1Aが使用されるのですが、これに比べてForm S-1には不利な点があります。
たとえば、Form N-1Aでは、追加情報(statement of additional information又はSAI)というパートは投資家のリクエストがあったときだけ交付すればよいのですが(こちらを参照。)、Form S-1のときは、投資家の要求の有無に関わらず完全版の目論見書を交付する必要があります。
なお、コモディティ・プールである場合には潜在投資家に対して開示書類の交付が求められる点については、前に記載したとおりです。
3.ETVと取引所法
ETFに関する取引所法からの救済措置については以前まとめましたが、
ETVについても、ETFの場合と同じような問題が生じるため、SECは取引所法Rule 10a-1、レギュレーションMのRule 101とRule 102について集団的救済措置を出しています(こちらを参照)。
これは典型的な集団的救済措置とは少し体裁が異なりますが、"the Staff will no longer respond to requests .... relating to other CBIVs, unless they present novel or unusual issues."といっており、集団的な救済措置となっています。
ETVは、投資会社に該当しませんので、投資会社法の規制を受けません。その結果、ETFのような救済措置も必要としません。
2.ETVと証券法
ETVは証券法の下ではETFと同様に扱われるため、公募を行うためにはSECへの登録が必要となります。
ただし、ETVは投資会社ではないため、無制限の持分を販売することはできないという点でETFとの相違点があります(ミューチュアル・ファンドについてはこちらを参照)。
そのため、持分数を指定して登録する必要があり、この数の持分の販売が終了した場合には、新しいRegistration Statementを提出しなければなりません。しかも、この販売数の計算にあたって解約数は相殺されません。
提出すべきRegistration Statementは、発行登録を使う場合を除き、Form S-1が使用されます。
ミューチュアル・ファンドの場合にはForm N-1Aが使用されるのですが、これに比べてForm S-1には不利な点があります。
たとえば、Form N-1Aでは、追加情報(statement of additional information又はSAI)というパートは投資家のリクエストがあったときだけ交付すればよいのですが(こちらを参照。)、Form S-1のときは、投資家の要求の有無に関わらず完全版の目論見書を交付する必要があります。
なお、コモディティ・プールである場合には潜在投資家に対して開示書類の交付が求められる点については、前に記載したとおりです。
3.ETVと取引所法
ETFに関する取引所法からの救済措置については以前まとめましたが、
ETVについても、ETFの場合と同じような問題が生じるため、SECは取引所法Rule 10a-1、レギュレーションMのRule 101とRule 102について集団的救済措置を出しています(こちらを参照)。
これは典型的な集団的救済措置とは少し体裁が異なりますが、"the Staff will no longer respond to requests .... relating to other CBIVs, unless they present novel or unusual issues."といっており、集団的な救済措置となっています。