3.目論見書の交付
証券法のSection 5(b)(2)は、目論見書の交付について定めています。
証券法 Section 4(3)が、ディーラーによる一定の取引をSection 5から除外していますが、投資会社法Section 24(d)は、同じクラスの他の有価証券が公募されている場合には、ミューチュアル・ファンドやユニット・インベストメント・トラストによって発行された 解約可能な有価証券に関する取引については、この例外は適用されないとしています。
そのため、目論見書は、原則として、流通市場においてディーラーが関与する売却と同時またはそれ以前に交付することが必要となります。
この点について、SECは、いくつかのETFに対してSection 24(d)からの救済措置(exemptive relief)を与えています。
ただし、設定手続きを行った者、引受人または分売参加者については目論見書交付義務は免除されません。また目論見書交付義務が免除された場合でも、投資家外ETFの重要な特徴を簡潔に記載する簡易な商品説明書を受領しうることが要件となっています。
4.課税
ミューチュアル・ファンド又はユニット・インベストメント・トラストとして課税されるますので、前のエントリを参照。
ミューチュアル・ファンドはこちらとこちら、ユニット・インベストメント・トラストはこちらです。
証券法のSection 5(b)(2)は、目論見書の交付について定めています。
証券法 Section 4(3)が、ディーラーによる一定の取引をSection 5から除外していますが、投資会社法Section 24(d)は、同じクラスの他の有価証券が公募されている場合には、ミューチュアル・ファンドやユニット・インベストメント・トラストによって発行された 解約可能な有価証券に関する取引については、この例外は適用されないとしています。
そのため、目論見書は、原則として、流通市場においてディーラーが関与する売却と同時またはそれ以前に交付することが必要となります。
この点について、SECは、いくつかのETFに対してSection 24(d)からの救済措置(exemptive relief)を与えています。
ただし、設定手続きを行った者、引受人または分売参加者については目論見書交付義務は免除されません。また目論見書交付義務が免除された場合でも、投資家外ETFの重要な特徴を簡潔に記載する簡易な商品説明書を受領しうることが要件となっています。
4.課税
ミューチュアル・ファンド又はユニット・インベストメント・トラストとして課税されるますので、前のエントリを参照。
ミューチュアル・ファンドはこちらとこちら、ユニット・インベストメント・トラストはこちらです。