Biz Law Hack - 別館

半匿名ブログで過去に書いた法律記事をこちらに写しました。
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カテゴリ:米国ETF

(3) 確認書(confirmation)の中身

Rule 10b-10は、顧客を代理して取引を行うブローカー・ディーラーに対し、顧客に対して取引の以前に、所定の情報を含んだ書面による確認書を提供することを求めています。

もしこれがETFの設定・解約に適用されるとなると、ブローカー・ディーラーの負担は非常に大きくなってしまいます。たとえば、このルールが購入バスケッ ト又は解約バスケットが500銘柄の株式で構成されている場合に適用されると、500銘柄についての確認書が必要になってしまいます。

そこで、SECは2005年レターにより、適格ETFが以下の条件をみたすことを条件として、個々のポートフォリオ証券の名称、価格及び数に関する情報を省略できるとの救済措置を与えています。
  1. 名称、価格及び数以外のRule 10b-10に基づき必要とされる情報が記載されていること
  2. 確認書に、顧客の要請があれば省略された情報は提供されうると記載されていること
  3. かかる要請があった場合には、適時に情報が提供されること
(4) 支配関係の開示

Rule 15c1-5は、ブローカー・ディーラーに対し、売買しようとする証券の発行者と自らの間の支配関係をその顧客に対して開示することを求めています。

また、Rule 15c1-6では、ブローカー・ディーラーに対し、自らが利害関係を有する募集に関連して顧客との取引を実行するにあたり、当該利害関係の存在を顧客に対して開示することを求めています。

これについて、SECは、2005年のレターにより、ブローカー・ディーラーは、ETFが適格ETFの場合、当該ETFのポートフォリオ証券の発行者との関係の開示を不要としています。


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ETFの持分は、継続的に募集され流通市場で取引されるため、取引所法の下で様々な問題が生じます。

1.集団的救済措置

取引所法に関するさまざまな問題については、個別の救済措置のほか、集団的救済措置(Class Relief)が出されています。

株式に投資するタイプのETFに関する集団的救済措置は、2001年のレターから始まりました(こちら)。その後、2005年及び2006年に、2001年のレターが拡張をされました。また、2007年には債券型に対するレター及び混合型に対するレターが出されました。

2.2005年のレターによる集団的救済措置

2005年のレターはこちら

(1) 適格ETF

2005年のレターでは、集団的救済措置の前提として以下の要件を満たすことが必要とされています。
  1. ETF持分は登録済みのミューチュアル・ファンド又はユニット・インベストメント・トラストが発行したものであること
  2. ETF持分が取引所法Section 19(b)に基づき承認を得た市場に上場し取引されていること
  3. ETFの購入バスケット・解約バスケットが20銘柄以上で構成され、ETFの総価格の25%を超える銘柄がないこと、構成要素が公になっている指数に連動することを目的とすること
  4. 認定参加者であるブローカー・ディーラーに対するSection 11(d)(1)からの救済措置の目的では、SECスタッフがすでに認定参加者ではないブローカー・ディーラーに対してSection 11(d)(1)からの救済措置を与えていること
(2) 証拠金(Margin)

Section 11(d)(1)及び取引所法Rule 11d1-2では、ブローカー・ディーラーは、ブローカー・ディーラーが販売シンジゲートの一員である場合(参加しなくなって30日経過するまで)、新規 発行に関する有価証券の購入について、信用を拡張することを原則として禁止しています。

ETFの場合、継続的に募集される一方で、流通市場での取引も行われるため、ETFの証拠金取引は規制に文言上抵触してしまいます。

そこで、SECは、2005年のレターにおいて、流通市場で適格ETFの取引を行う認定参加者以外のブローカー・ディーラーについて救済措置を与え、信用を拡張しうるとしました。

また、認定参加者であるブローカー・ディーラーには上記の集団的救済措置の適用がありませんが、SECは一定の条件を満たすことを条件として個別に救済措置を与えています。

Rule 11d1-2は、Section 11(d)(1)の適用除外を定めていますが、SECは2005年のレターにより適格ETFがこの適用を受けうるとの集団的救済措置を出しています。これにより、当該ETFを顧客が30日以上所有する場合には、信用の拡張が認められます。


続きます。

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5.投資会社による他の投資会社への投資

Section 12(d)(1)は、登録投資会社が他の投資会社に投資することを制限しています。前にも書きましたが、大雑把に言って以下のとおりです。
  • 他の投資会社の議決権持分を3%を超えて取得することはできない
  • 自らの総資産の5%を超えて他の単一の投資会社に投資することはできない
  • 自らの総資産の10%を超えて他の投資会社に投資することはできない
Section 12(d)(1)(B)では、投資会社に対する売り付け行為も制限しています。

SECは、これらの制限に関し、いくつかのETFに対して救済措置を与えてきています。ただし、この救済措置には、一定の条件が付されており、ETFの支 配を取得しないこと、ETFのサービス又は取引に対して不適切な影響を与えないこと、手数料を複層化させないことなどが求められます。

6.提案されたルール

SECは2008年3月に、新しいRule 6c-11(及びSection 12(d)(1)の除外事由として、Rule 12d1-4)を提案しました。

これは、投資会社法上の重要なすべての救済措置を成文化を含むものですので、そのまま施行された場合、所定の条件を満たせば上記のような個別の救済措置は不要になるのですが、今のところ施行されてはいません。


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3.関連者との現物取引

Section 17(a)は、登録投資会社の関連者(affiliated person)又はその関連者が、当該投資会社に対して有価証券を販売し又は当該会社から有価証券を購入することを禁止しています。

Section 2(a)(3)は関連者を定義しています。これについては以前も書きましたが、議決権の5%以上を保有している者、直接もしくは間接に支配され又は共通の支配下にある者(議決権の25%超の保有をもって支配ありとみなされます。)がこれに含まれます。

この関連者が現物によって行う、ETFの設定・解約は、Section 17(a)の禁止行為に該当する可能性があるので、救済措置を取得する必要があります。

4.解約手取金の交付時期に関する除外

Section 22(e)の下においては、登録投資会社は、解約はその申し出から7日以内に完了しなければならないとされています。

しかし、外国の有価証券に投資するETFなどでは、実務上、7日以内の交付が不可能な場合があります。そのため、SECは7日経過後の交付も許容しています。最大の許容日数は、特定の状況に鑑みて暦日で指定されます。


続きます。

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ETFは、その形態に応じ、ミューチュアル・ファンド又はユニット・インベストメント・トラストとして、証券法、取引所法、投資会社法その他の規制を受けます。

しかし、ETFはその特殊性から各法律に一部抵触してしまうため、ETFの組成・取引に当たっては、救済措置(exemptive relief)を受ける必要があります。

今回は投資会社法に関連する救済措置です。

1.解約可能な有価証券の発行

ETFがミューチュアル・ファンド(オープンエンド型のマネジメント・カンパニー。こちらを参照。)

として登録を受けるためには、「解約可能な有価証券」を発行する必要があります(投資会社法Section 5(a)(1))。

「解約可能な有価証券」についてはSection 2(a)(32)で定義されていますが、ETFの場合、クリエーション・ユニットでのみ解約が可能であり、一般に解約可能とはいえないため、救済措置を受ける必要があります。

2.市場価格での取引

Section 22(d)は、ディーラーが登録投資会社の解約可能な有価証券を、目論見書に記載した募集価格以外の価格で、公募又は引受の方法により販売することを禁止しています。

また、Rule 22c-1は、ディーラーが登録投資会社の解約可能な有価証券を、純資産額を基礎とした価格以外の価格で、販売、解約又は購入することを禁止しています。

ETFは、流通市場において、純資産額ではなく現在の市場価格で取引されるため、救済措置を受ける必要があります。


続きます。
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