キャリード・インタレストとは何かについて、まとめてみます。
ファンドの運用成績がプラスだった場合、そのプラス分について、ファンド運営者はその一部(20%が多い)を優先的に受領できます。これをキャリードイン タレストといいます。
1.成功報酬?
キャリード・インタレストは、ときどき、成功報酬だと説明されていたりします。
これは、一部正しいですが、法律的には正確とはいえません。
確かに、キャリード・インタレストは、ファンドの儲けに応じてファンド運営者に支払われるもので、ファンド運営者に対する金銭的なインセンティブという意味では、成功報酬的な側面があります。広義の成功報酬と言えるかもしれません。
しかし、法的には、サービスに対する報酬ではなく、ファンド運営者の保有するファンド持分に対して支払われるファンド収益の分配です。
この点について、もう少し掘り下げます。
2.労務出資?
ファンドの持分に基づく分配とは何か。
ファンド運営者による労務出資があると考えれば、ファンド運営者に対して出資割合以上の分配をすることにも違和感はありません。
しかし、労務出資とは構成されません。
労務出資として構成することも出来なくはないですが、分配時におけるファンド運営者と投資家との利害調整は、キャリード・インタレストの支払い方 その1以降で検討したとおり、分配額の割合だけの問題ではありません。
そのため、ファンドの持分の性格そのものが違うものして構成されていると理解すべきと考えられます。
また、投資事業有限責任組合の場合、そもそも労務出資は認められていないため、労務出資として構成することは法律上不可能です。
わかりやすく言うと、配当について優先権のある株式のファンド持分版というイメージです。ファンド運営者は収益の一部が優先的に分配される優先持分を有し、投資家は収益の残りについて均等に分配される普通持分を有するといえます。
3.経済的合理性はあるか?
どうしてキャリード・インタレストのようなアレンジがなされるか。
出資金額に応じた分配がなされないのは不合理でしょうか。
キャリード・インタレストは、前述のとおり、ファンド運営者に対してインセンティブを与えるものです。キャリード・インタレストがあることによって、ファンド運営者の得る利益が、ファンドの投資成績の向上と直結します。したがって、ファンド運営者は真剣に投資成績の向上を追求するようになります。
このため、投資家は、ファンド運営者が優先的に利益の一部を得ることを許容しています。
4.税務上の取り扱い
上記2.のとおり、キャリード・インタレストの支払いは、ファンドによる利益の分配としての性質を持ちます。ファンド(組合を想定。)は、パススルー・エンティティですので、ファンドに譲渡所得が発生したときは、その譲渡所得はファンド運営者及び投資家のレベルで認識されます。
したがって、キャリード・インタレストは譲渡所得として課税されます。
5.譲渡所得としての課税は不公平?
キャリード・インタレストが譲渡所得として課税されることについては、批判的な意見も見受けられます。アメリカでは、譲渡所得として取り扱うのはやめようという提案がなんどもされています。
確かに、成功報酬と経済的にはそれほどかわらないといえます。また、実質的には投資運用サービスの対価であると言えなくもありません。
でも、これまで見てきたとおり、キャリード・インタレストとして構成することも、あまり不合理ではなさそうです。
日本の税法では、私法上の法形式が尊重されます。とりうる二つ方法のうち一つを、税金が安いという理由で選んだとしても、私法上きちんとしていれば、その法形式が読み替えられることはありません(というのが判例、裁判例の流れ。)。
なので、キャリード・インタレストを解釈によって譲渡所得ではないとするのは、難しいように思われます。
アメリカの場合、経済的実質を重視するのですが、やはり譲渡所得として取り扱われています。いろいろとアナロジーを使って説得的に構成できそうですが、研究不足のため割愛します。
ファンドの運用成績がプラスだった場合、そのプラス分について、ファンド運営者はその一部(20%が多い)を優先的に受領できます。これをキャリードイン タレストといいます。
1.成功報酬?
キャリード・インタレストは、ときどき、成功報酬だと説明されていたりします。
これは、一部正しいですが、法律的には正確とはいえません。
確かに、キャリード・インタレストは、ファンドの儲けに応じてファンド運営者に支払われるもので、ファンド運営者に対する金銭的なインセンティブという意味では、成功報酬的な側面があります。広義の成功報酬と言えるかもしれません。
しかし、法的には、サービスに対する報酬ではなく、ファンド運営者の保有するファンド持分に対して支払われるファンド収益の分配です。
この点について、もう少し掘り下げます。
2.労務出資?
ファンドの持分に基づく分配とは何か。
ファンド運営者による労務出資があると考えれば、ファンド運営者に対して出資割合以上の分配をすることにも違和感はありません。
しかし、労務出資とは構成されません。
労務出資として構成することも出来なくはないですが、分配時におけるファンド運営者と投資家との利害調整は、キャリード・インタレストの支払い方 その1以降で検討したとおり、分配額の割合だけの問題ではありません。
そのため、ファンドの持分の性格そのものが違うものして構成されていると理解すべきと考えられます。
また、投資事業有限責任組合の場合、そもそも労務出資は認められていないため、労務出資として構成することは法律上不可能です。
わかりやすく言うと、配当について優先権のある株式のファンド持分版というイメージです。ファンド運営者は収益の一部が優先的に分配される優先持分を有し、投資家は収益の残りについて均等に分配される普通持分を有するといえます。
3.経済的合理性はあるか?
どうしてキャリード・インタレストのようなアレンジがなされるか。
出資金額に応じた分配がなされないのは不合理でしょうか。
キャリード・インタレストは、前述のとおり、ファンド運営者に対してインセンティブを与えるものです。キャリード・インタレストがあることによって、ファンド運営者の得る利益が、ファンドの投資成績の向上と直結します。したがって、ファンド運営者は真剣に投資成績の向上を追求するようになります。
このため、投資家は、ファンド運営者が優先的に利益の一部を得ることを許容しています。
4.税務上の取り扱い
上記2.のとおり、キャリード・インタレストの支払いは、ファンドによる利益の分配としての性質を持ちます。ファンド(組合を想定。)は、パススルー・エンティティですので、ファンドに譲渡所得が発生したときは、その譲渡所得はファンド運営者及び投資家のレベルで認識されます。
したがって、キャリード・インタレストは譲渡所得として課税されます。
5.譲渡所得としての課税は不公平?
キャリード・インタレストが譲渡所得として課税されることについては、批判的な意見も見受けられます。アメリカでは、譲渡所得として取り扱うのはやめようという提案がなんどもされています。
確かに、成功報酬と経済的にはそれほどかわらないといえます。また、実質的には投資運用サービスの対価であると言えなくもありません。
でも、これまで見てきたとおり、キャリード・インタレストとして構成することも、あまり不合理ではなさそうです。
日本の税法では、私法上の法形式が尊重されます。とりうる二つ方法のうち一つを、税金が安いという理由で選んだとしても、私法上きちんとしていれば、その法形式が読み替えられることはありません(というのが判例、裁判例の流れ。)。
なので、キャリード・インタレストを解釈によって譲渡所得ではないとするのは、難しいように思われます。
アメリカの場合、経済的実質を重視するのですが、やはり譲渡所得として取り扱われています。いろいろとアナロジーを使って説得的に構成できそうですが、研究不足のため割愛します。